鎌倉時代の荘園・荘園領主と地頭の争い~地頭請・下地中分で解決?

荘園
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鎌倉時代の最大の荘園領主は鎌倉幕府(将軍)です。この幕府荘園のことを関東御領と呼ぶのですが、現地の荘園管理者(荘官)のことを地頭とよびます。

 

 

天皇家・摂関家・寺家領の荘園管理者は、公文・下司・田堵などと呼ばれていましたが、承久の乱以降、このポストにも幕府から地頭が送りこまれてきます。

後鳥羽上皇に従った公文・下司・田堵の地位にあった者は、その地位を幕府に没収され、替わりに幕府から地頭が送りこまれてきたのでした。

で、いろいろトラブルが発生するわけです。

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地頭の展開

鎌倉幕府は、平家没官領や承久没収地に御家人を地頭として補任しましたが、地頭は荘園領主に代わって年貢徴収や警察業務などの荘務を担い、一定の得分(収益)が保証される一方で、所領規模に応じて幕府から御家人役が課せられていました。

 

 

また、時には朝廷は財政悪化を理由に、内裏や寺社の再建等にかかる費用の助成を幕府に依頼し、御家人はこれらの費用も工面することがありました。

荘園領主と地頭の対立

承久没収地の地頭に任じられ西国に下向した御家人は、現地で新田開発や勧農をすすめました。

この新たに開発された土地は、荘園領主によって検注(検地のようなもの)が行われて年貢が賦課されます。ということは、検注が行われない限り地頭は独占的な支配ができることから、検注を実施しようとする荘園領主と、それを阻止しようとする地頭との間に対立が絶えませんでした。

その他、年貢納入の拒否・滞留、諸課役の未進・難渋、農民に対する新たな課役賦課、在地・京での百姓の使役などをめぐって、地頭と荘園領主は対立します。

荘園領主は、幕府の許可なく地頭を解任することができなかったので、地頭の非法を幕府に訴えます。こうした地頭の行為は、幕府法廷においても「新儀非法」(先例を破る不法行為)とされ、意外と荘園領主勝訴の判決が下されることが多かったようです。

しかし、判決まで長い歳月がかかったことから、荘園領主と地頭の間で和与という示談を行うことが多々ありました。和与の具体例として地頭請や下地中分があります。

地頭請・下地中分

地頭と荘園領主との紛争は長年にわたって継続されることが多く、とくに権利や得分を侵略されていく荘園領主は、地頭請下地中分を要求するようになります。

地頭請は、地頭が荘園領主に対して一定額の年貢納入を請負うもので、東国では鎌倉初期から行われていましたが、しだいに西国へ拡大していきました。一定額さえ納めれば、残りの分は地頭の収益になりますので、地頭にとって悪い話ではありません。

下地中分とは「田畠山河以下之下地」を「中分」し、「各々一円に所務を致す」こととすることです。つまり、耕地・山野等の領地を荘園領主と地頭の間で分割し、両者がそれぞれを一円的に支配する仕組みのことです。1230年代から西国を中心に展開した下地中分は、蒙古襲来以降いっそう盛んになります。

武家領と本所一円地

幕府は地頭の非法を抑える一方で、御家人役確保のため御家人所領の保護策も進めました。

御家人役の多くは、御家人の得た得分の中から負担すべきものとされ、在地の農民たちに賦課することを禁じられていましたが、大番役のみは、「天福・寛元法」と呼ばれる鎌倉幕府追加法を契機として在地への賦課が認められはじめ、1260年(文応元年)に全面的に公認されます。

「天福・寛元法」は、下司・公文・田所などの荘園下職にある御家人が大番役などの軍役をつとめていた場合、荘園領主がその御家人を勝手に改替することを禁止したものです。

この法令の趣旨が社会に広がった結果、御家人が知行する所領は幕府の軍役賦課対象として「武家領」と呼ばれ、御家人が所領や権益をもたない土地は「本所一円地」と呼ばれて、幕府の軍役賦課対象外とされました。

こうして、全国の「関東御領」や地頭設置所領以外の荘園公領(本所進止下の所領)は、幕府の軍役負担の有無を基準に「武家領」と「本所一円地」の二つに分類して把握されるようになりました(この構造を「武家領対本所一円地体制」とよびます)。

さらに、鎌倉末期になると、御家人の知行する所領を「武家領」、それ以外の土地を「本所領」と呼ぶようになります。この所領区分は室町期の「寺社本所一円領・武家領体制」へと継承されていくことになります。

 

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